家族信託とは、自身の財産管理や資産運用を家族に任せる制度を言います。
似たようなものに「投資信託」があります。資産管理を他人に任せるのが投資信託、身内に任せるのが家族信託、ざっくりとこんな理解で良いと思います。
生前に取り決めをすることが難しい事情もあるかと思いますが、家族信託独自のメリットもございますので、ご紹介させて頂きます。
家族信託のメリット
①死亡時、そして死亡後まで自分の財産の管理・承継について決めていくことができます
(かなり自由度があります)
②通常の遺言ではできないことができます
(遺言の限界として、
・遺言者の生前には効力がない
・死亡後に執行されないと実現されない
・相続人全員が合意すれば遺言と異なる遺産分割協議も可能)
※遺言では死後に発生した相続について財産を承継する人を指定できません
③信託特有の倒産隔離機能
(信託財産は原則、差し押さえの対象から外れます)
④相続人以外に利益が渡らないようにできます
(先妻との実子へ確実に相続させたりすることができます)
⑤すぐにでも始められます
(委託者と受託者の合意で契約でき、受益者の合意は不要です)
家族信託のデメリット
①成年後見制度や遺言の代わりができないものもあります
②受託者の見極めが大事です
③遺留分減殺請求権は遮断できません
④節税対策にはならないことがあります
⑤受託者の事務処理と責任があります
以上、簡単ではありますがご紹介させて頂きました。もしご興味がありましたらお気軽にご連絡下さい。