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ADワークス一審勝訴
9月3日、不動産会社の注目を集めた第一審について、ADワークスが国に勝訴したというニュースが話題に上がりました。 論点は販売目的で仕入れた不動産の税務処理について…
個人的に注目していたADワークスの裁判です。消費税控除について、東京地裁の一審判決を覆し、東京高裁で逆転判決が出ました。
ADワークスの主張としては、販売用不動産について「賃料収入は付随的な手段であって目的ではない」と主張しましたが、国税局の「賃料収入は目的の一つ」という主張が通った結果になります。
国税局によると2005年あたりから、販売用不動産について【全額控除⇒一部控除】に方針を変えたようです。
しかし具体的な通達がなかったようなので、行政先例として問題ないと判断したADワークスの主張も理解できます
直近では2017年にムゲンエステートが同じような訴訟を行って高裁で敗訴したものの、過少申告税は払わなくて良いとの判断だったため、次の最高裁での判決にも注目したいと思います