消費税控除、ADワークスが最高裁へ上告

一都三県の収益マンション

本記事は公開1~2ヶ月前に配信した不動産投資メルマガの抜粋です。

個人的に注目していたADワークスの裁判です。消費税控除について、東京地裁の一審判決を覆し、東京高裁で逆転判決が出ました。

ADワークスの主張としては、販売用不動産について「賃料収入は付随的な手段であって目的ではない」と主張しましたが、国税局の「賃料収入は目的の一つ」という主張が通った結果になります。

国税局によると2005年あたりから、販売用不動産について【全額控除⇒一部控除】に方針を変えたようです。

しかし具体的な通達がなかったようなので、行政先例として問題ないと判断したADワークスの主張も理解できます

直近では2017年にムゲンエステートが同じような訴訟を行って高裁で敗訴したものの、過少申告税は払わなくて良いとの判断だったため、次の最高裁での判決にも注目したいと思います

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