死の告知義務ガイドライン

郊外での賃貸管理

本記事は公開1~2ヶ月前に配信した不動産投資メルマガの抜粋です。

国交省は今年の10月に「死の告知義務」に関してガイドラインを策定しました。

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html

今回のポイントは主に2つあり、

  • 告知義務が無い場合の基準を設けたこと
  • 宅建業者の調査範囲を明確化したこと

です。

この中で告知義務がないとされたのは以下の3つです。

①自然死、転倒事故、誤嚥などの不慮の事故

②廊下などの共用部で発生した殺人、自殺が発生して約3年経過した後

③隣接住戸や通常使用しない共用部での自殺、殺人など

ただし例外もあり、①について発見が遅れて特殊清掃が必要になった場合や、事実性・周知性・社会に与えた影響も考慮するとありますので総合的な判断は必要になります。

期間としては3年が一つの目安ではありますが、売却後のトラブルを避けるためには、売買においては原則告知を行うことが望ましいと考えます。

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