【相続税ゼロ申告否認】度を超えた相続対策を国税は許さない

1棟マンション投資

本記事は公開1~2ヶ月前に配信した不動産投資メルマガの抜粋です。

賃貸住宅取得による過度な節税対策として、国税局から更正処分・追徴加税を通知された2019年8月27日の東京地裁1審の請求棄却に続き、東京高裁2審も原告側である相続人らの控訴は棄却されました。

昨年、業界内でも話題に上がったニュースですが、度を越えた相続対策による不動産購入は認めない、という国税からの強いメッセージが込められています。

これから節税・相続対策で不動産購入する際のポイントは3つです。

①通達評価額と鑑定評価額などとの乖離が大きくなり過ぎないようにする

②節税以外の合理的な目的が必要

③相続税の排斥期間である5年を経過するまでは売却をしない

下記参考ページ

https://daiwakantei.co.jp/wp/uploads/2019/11/20191126_hanrei.pdf

【出典:大和不動産鑑定株式会社、税理士法人大和パートナーズ】

もちろん、すべての事例が否認されるわけではありませんが、今回の問題の一因として、「相続対策の為の購入計画」ということで、銀行の融資稟議書に記載があったこと影響しているようです。

つまり今後は、金融機関としても、相続対策用の不動産融資には慎重にならざるを得ない可能性があります。

富裕層に対しては国税は年々、調査体制を強化しており、全12国税局に「重点管理富裕層プロジェクトチーム」を設けたほか、富裕層が多く住む税務署には「上位富裕層担当特別国税調査官」を配置しているので、もし相続対策で不動産を購入する場合には信頼できる税理士との事前協議が必要になるでしょう。

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