9月3日、不動産会社の注目を集めた第一審について、ADワークスが国に勝訴したというニュースが話題に上がりました。
論点は販売目的で仕入れた不動産の税務処理について、「全額控除」の条件を満たすかどうかというものです。
具体的には保有期間中の賃料収入が、仕入れ時の目的となっているかどうかで争われ、ADワークスは「販売利益を得る際、不可避的に発生する副産物」という主張であるのに対し、国側は販売までの賃料収入も目的の一つで「販売のみが目的とは言えない」という主張でした。
結果として下記理由等によりADワークスの勝訴となっております。
- 賃料収入が「その他」に近い分類で計上されている
- 仕入れの稟議時に賃料収入は考慮していない
- 再販までの期間が6カ月程度で短く、売上に対する賃料比率が少ない
国税局は控訴を決めましたが、今回の地裁判決が上級審でも支持されますと、過去、同様の更正処分で泣き寝入りした不動産会社や裁判で負けた不動産会社などが存在するため、多額の還付請求に発展する可能性があります。