「賃貸住宅の管理業務の適正化に関する法律」が6月15日から全面施行されました。
ポイントは主に3点です。
①管理戸数が200戸を超える事業者は2022年6月15日までに登録が必要
②管理業務に係る拠点ごとに業務管理者を設置しなければならない
③義務の履行(重要事項説明、定期報告)
賃貸管理に求められる業務レベルがより一層高まると思われます、
直近の事例として、アパートの階段が崩落した則武地所の事件では、施工会社責任・オーナー責任だけでなく、管理会社の責任が問われる可能性があります。
あわせて読みたい


則武地所の自己破産と今後の影響
八王子のアパートの階段が崩落し、入居者が死亡した事件がありました。また施工会社の則武地所は、5月13日、自己破産をしました。 特定行政庁が事故のあった物件と条件…
本件は集金代行業務のみを行う契約だったとのことで、責任追及の可能性は低いようですが、仮に建物管理契約(BM)を締結していた場合、オーナー様に対して危険な状態であることを報告していなければ不法行為に該当する可能性もあります。
また明らかな施工不備ではない場合についても「見つけられる可能性があった」と判断されれば、管理会社の責任も問われることになります。